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ホーム  > ご利用案内  > 外来受診される方へ  > 新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了された方へ

新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了された方へ

 当院では新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了しても、10日間が経過していない方の診療希望につきましては事前に抗原検査を実施させていただきます。抗原検査が陰性であれば、通常の外来で対応をさせていただきます。
 抗原検査が陽性であった場合には、感染性を有するものと判断し、通常の外来での対応は困難となりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
 不要不急であれば、10日間経過してからの受診をお願いいたします。

【理由】
 このたび、国の方針にて新型コロナウイルス感染症患者の療養期間の見直しがなされ、「発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。」と変更になりました。しかし、この変更には同時に、「ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。」という文言が添えられています。